2010年07月07日更新
物件情報の探し方とその見方
今回はマイホーム購入の第一歩、物件情報の探し方とその情報の見方について解説しましょう。大切なポイントは、できるだけ多くの情報と出会うことと、その膨大な情報を選別できる目を養うことです。まずは、いろいろなメディア(媒体)を使って情報を集めます。広告から情報を収集する手段としては、「新聞」「折り込みチラシ」「住宅情報誌」「インターネット」または「テレビ・ラジオ」などがあります。不動産会社の友の会に入会して、会報誌やメールなどで情報を送ってもらうサービスも活用すると便利です。
物件情報を集める段階では、最初から条件を絞り込みすぎないことがコツ。エリア、価格、広さなどを少し緩めて物件を集めてみましょう。不動産は同じものが二つとして存在しません。どこに運命の出会いがあるかもわからないものです。選択肢の数と満足度は比例すると信じ、情報収集の努力を怠らないように。
情報を集めたら、今度はふるいにかけます。キャッチコピーだけに目を奪われないように。不動産のプロフィールは、最後のほうに書いている「物件概要」のコーナーに集約されています。この記載内容をしっかり見て、マイホームにふさわしいかどうかを、広告上でまず判断します。では、不動産広告にまつわる法令や規約、規制などを説明しましょう。不動産広告は、関連する法律として「宅地建物取引業法」や「不当景品類及び不当景品表示防止法(景表法)」があります。また、業界が自主的に規制する「不動産の表示に関する公正競争規約」により、消費者に正確な情報を伝えるよう必要な表示事項を定め、その表示事項ごとに表示基準を定めています。
<不動産広告の主な規制>
■誇大広告の禁止 著しく事実と異なる表示や実際よりも優良・有利であると誤認させる表現は禁止されています。
■広告の開始時期の制限 未完成の宅地や建物に関しては、都市計画法の開発許可や建築基準法の建築確認などの法令に基づく許可の後でなければ、広告を行うことはできません。
■取引態様の明示 不動産会社が宅地または建物の売買に関する広告を行うときは、取引態様を明示しなければなりません。
・売主 不動産会社が所有する物件を直接販売すること。仲介手数料は発生しません。
・代理 売主から代理権を付与された不動産会社が、売主に代わって物件を販売すること。仲介手数料がかかる場合もあります。事前に確認しましょう。
・媒介(仲介) 不動産会社が売主と買主の間に立って契約の仲介を行うものです。仲介手数料が発生します。
○不動産広告の見方
①所在地 都道府県、市町村、地番を表示します。
②交通 徒歩時間は80mを徒歩1分で計算します。駅構内で物件に一番近い出口から測定されます。なお信号待ちや階段、坂道の上り下などは考慮されません。
③価格 消費税を含めた価格を表示します。すべての住戸の価格表示が困難な場合、最低価格と最高価格、最多価格帯およびその戸数のみで表示することができます。
④専有面積 すべての住戸面積の表示が困難な場合、最小面積と最大面積のみで表示します。対象範囲は壁の中心から測った広さ(壁芯面積という)になります。
⑤バルコニー面積 バルコニー面積は専有面積に含めて表示することはできません。
⑥建築年月 完成予定年月または完成年月を表示します。築○年は不可。
⑦管理費/修繕積立金 管理費と修繕積立金を分けて、それぞれの月額を表示します。管理費は管理業務、保守点検のための費用、修繕積立金は将来の外壁やエレベーター施設等の修繕に備えるための積立金です。
⑧管理形態 管理には「自主管理」と「委託管理」に分かれます。また管理人は「常駐」「日勤」「巡回」などがあります。
⑨取引条件の有効期限 取引条件の有効期限です。
⑩取引態様 「売主」「代理」「媒介(仲介)」の別を表示します。
※禁止されている表現
”抜群”、”日本一”、”掘り出し物”、”二度と出ない”などの誇大表現は禁止されています。
※予告広告の場合
予告広告(実際に販売を始める前に行う広告)の場合、予告広告であることを明示した上で、価格が未定であること、販売予定時期、契約や申込ができない旨などを明記する必要があります。
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