2010年01月06日更新
マイホームの税金について
住まいを購入する際には様々な税金がかかります。
かかる税金と優遇措置についてまとめると以下の通りです。
■印紙税
不動産売買契約や建物建築請負契約、住宅ローン契約の際などに必要です。
この印紙税の優遇措置は1000万円以上の不動産売買契約や建物建築請負契約に適用され、例えば4000万円の不動産売買契約であれば2万円が1万5千円に軽減されます。ただしローン契約には適用されません。またこれは平成9年から実施されている軽減措置ですが、平成22年3月末までという期限付き(年末に行われる次年度の税制改正検討で延長される可能性もあります。)になります。
■登録免許税
これは土地や建物の所有権の保存登記や移転登記、住宅ローン借り入れの抵当権設定登記の際にかかる税金になります。その建物と抵当権に関する優遇措置については建物の登記簿面積が50㎡以上、自己の住宅として使用するなどの条件があります。
・所有権保存登記-税率0.4%⇒0.15%
・所有権移転登記(建物)-税率2.0%⇒0.3% ※売買等による取得
・所有権移転登記(土地)-税率2.0%⇒1.0% ※売買による取得
・抵当権の設定登記-税率0.4%⇒0.1%
それぞれ平成23年3月末日までという期限付きです。
また、この登記手続きを司法書士などに依頼する場合には別途既定の報酬が発生します。
■不動産取得税
不動産取得に際してかかる税金です。そもそもは4%という税率がかかりますが、土地・住宅については平成24年3月末まで3%の軽減税率が適用されています。さらに宅地であれば課税標準額が1/2に軽減され、床面積50㎡以上240㎡以下など一定の条件をクリアすればさらなる軽減措置が適用されます。
以上のように住宅取得の際にかかる税金には様々なものがあり、かつ現状では景気刺激対策という観点から多様な軽減措置が講じられています。加えて昨年末に新たな税制優遇措置として、住宅取得のための親や祖父母からの贈与に対して現行500万円までとなっている非課税枠が、2010年中に限って1500万円まで(2011年中は1000万円まで)拡大されることになりました。シニア世代の豊富な金融資産を当てにした更なる景気対策というわけです。
また住宅は購入したあと、つまり所有している限り課せられる税金もあります。
固定資産税・都市計画税がそれにあたりますが、こちらについても優遇措置が講じられています。
■固定資産税・都市計画税
固定資産税の税率は1.4%ですが、住宅用地であればその課税標準額が200㎡までは1/6、200㎡以上では1/3に軽減されています。
同様に都市計画税では税率0.3%、軽減措置が200㎡まで1/3、200㎡以上2/3となります。さらに新築住宅(条件あり)に関しては、床面積120㎡までの部分について5年間(3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅)もしくは3年間(一般住宅)にわたって固定資産税が1/2に低減されます。これは平成22年3月末までの新築に関してですが、1年延長の可能性があります。
また住宅の購入の際ローンを組んだ場合にはいわゆる「住宅ローン減税」があります。これは、2010年末までに入居すれば最大で500万円までの減税が受けられる制度で、2011年以降段階的に減税幅が縮小されていきます。
このようにマイホームの購入そして所有には様々な税金がありますが、昨今の景気動向を反映して過去に例がないほどの優遇措置が講じられています。もちろん景気対策という性格上ほとんど期限付きのもので、もし景気が良くなれば優遇措置の廃止あるいは優遇幅の削減が行われる可能性もあります。その意味で現在は空前のマイホームの”買い時””建て時”と言えるかもしれません。
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