2013年01月10日更新
住宅ローン控除の”現金給付”は実現するか!?
安倍新政権が発足し、さまざまな経済対策が矢継ぎ早に発表されています。今月9日、中旬に取りまとめられる予定の2013年税制大綱にさきがけ、2014年4月実施予定の消費税増税に合わせた、あらたな住宅ローン控除制度案の中身が報じられました。
それによれば、新制度は納めた税金が住宅ローン控除の限度額(ローン残高の1%)に満たない場合、現金給付するというもの。現行では、所得税と住民税を合わせた納付額が限度額を下回る場合は、それ以上の還付を受けることはできません。それが新制度では、納めた額が限度額を下回る場合は現金をもらえるというのです。中低所得者層にも減税メリットを活用してもらうことが目的とされ、消費税増税による家計のダメージを和らげると同時に、住宅取得を促進させる(停滞させない?)狙いが含まれていると思われます。なお、今回の発表では、控除される住民税の上限の引き上げも同時に検討されている、とのこと。
そもそも日本は持ち家推奨国であり、購入時にかかる登録免許税や毎年かかる固定資産税などの減税処置を導入することで、マイホーム取得を導いてきました。住宅購入は経済波及効果が大きいことから、住宅ローン控除拡充を柱とした購入促進を経済浮揚策の目玉に掲げ、CO2削減策においても税の軽減に濃淡を付けることで、省エネ住宅の普及を推進してきました。が、納めた額以上に現金を給付するという考え方は、今回が初めてです。今後どのような反応があるのか、注意深く見守る必要があるといえるでしょう。
数ヶ月前の段階では、消費税増税による市場の冷え込みに対応するものとして、これまでも期限を区切って導入されてきた控除上限の引き上げ(一般住宅で50万円10年間)が有力視されていたように報じられていました。しかし、今回は、限度額についての具体的な言及はなく、現金給付に関することだけがクローズアップされています。
従来ならば12月にまとまる予定の税制大綱が、今年は選挙があった関係で新年にずれ込んでいること。しかも、今回のニュースが2013年の税制ではなく、来年4月に引き上げられる消費税増税を見据えた2014年の税制である点も、話を少しややこしくしています。いずれにしても、決定事項はいまだひとつもなく、正しく表現するならば「消費税増税の導入時には市場の冷え込みを防ぐ対策が必要で、現段階の案としては、住宅ローン控除の限度額拡充と限度額に満たない場合の現金給付が検討の土台に上がっている」となります。
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